相続・遺言想定例


相続

【ケース1】
「父が亡くなり相続人は母と私と妹のみ。不動産をすべて私名義に変えたい。土地と建物のみ
で固定資産税評価額が合わせて1,200万円です。」
・所有権移転登記報酬 50,000円 
・所有権移転登記加算報酬(1,000万円を超えるため) 5,000円
・遺産分割協議書作成報酬 15,000円
・相続関係説明図作成報酬 15,000円
・実費(収集手数料込み) およそ20,000円        
・登録免許税 48,000円        
合計 153,000円+一部消費税(実費が20,000円を下回ればこの価格以下です)
【ケース2】
「7年前に父が亡くなり相続人は母と私と妹のみ。不動産をすべて私名義に変えたい。田舎に
畑や、雑種地を持っていて、不動産の数が合わせて10筆です。でも不動産の合計額は900万
円だけです。」
・所有権移転登記報酬 50,000円 
・所有権移転登記加算報酬(不動産個数が10のため) 10,000円
・遺産分割協議書作成報酬 15,000円
・相続関係説明図作成報酬 15,000円
・上申書作成報酬(死亡後5年以上経過しているため) 10,000円
・実費(収集手数料込み) およそ25,000円(不動産の数が多い為)
・登録免許税 36,000円
合計 161,000円+一部消費税(実費が25,000円を下回ればこの価格以下です)
【ケース3】
「平成元年に祖父が亡くなり、平成10年に祖母が亡くなりました。そして平成20年に父も
亡くなりました。父の兄弟は父含めて3人、父の相続人は母と私と妹(未成年)です。祖父の
不動産の名義をすべて私名義に書き換えたい。不動産は、先祖代々の土地と建物、価格は合わ
せて2,500万円です。」
祖父(現在名義人)叔父(配偶者あり)従兄
(平成元年死亡)  (平成12年死亡) (成人)
   叔母
   (昭和60年死亡・子供なし)
祖母 
(平成10年死亡)(平成20年死亡)
   (成人)
    
(未成年)
この場合、祖父の相続人は祖母、叔父、父。祖母の相続人は叔父、父です。そしてそれぞれの
遺産分割協議を行います。参加者は亡くなった叔父の相続人である叔父の配偶者と従兄、父の
相続人である母と私、そして妹が未成年であるため、特別代理人を選任する必要があります。
(民826条)その特別代理人も含め計5人で遺産分割協議を行います。
スムーズに協議ができますでしょうか?
上記のようなケースはよく有ります。少なくとも祖母の亡くなった時点で遺産分割協議をして
おけば、もっとスムーズに相続できたかもしれません。
・所有権移転登記報酬 50,000円 
・所有権移転登記加算報酬(1,500万円分加算) 10,000円
・遺産分割協議書作成報酬 15,000円
・相続関係説明図作成報酬(3世代) 25,000円
・上申書作成報酬(死亡後5年以上経過しているため) 10,000円
・特別代理人選任申し立て報酬 30,000円
・実費(収集手数料込み) およそ30,000円(亡くなった人の数が多い為収集する戸籍が増えます)
・登録免許税 100,000円
合計 270,000円+一部消費税+特別代理人報酬
・ただし、遺産分割協議が不調に終わったら、調停手続きに入ることも考えられます。

遺言


【ケース1】
(相続人甲に対し、3,000万円、乙に対し1,500万円、丙に対し1,000万円
 相当の財産を相続させる旨の遺言)
・公証人基本費用 23,000円+23,000円+17,000円
・遺言加算(合計1億円に満たないため) 11,000円
・司法書士基本報酬 50,000円+消費税
・司法書士加算報酬 7,000円+消費税
・証人費用 20,000円+消費税
合計 157,160円+戸籍・住民票・用紙代
【ケース2】
(相続人甲に対し、不動産(土地3,500万円・建物1,500万円)及び祭祀主催者
 の指定を、乙に対し3,000万円相当の財産を相続させる旨の遺言)
不動産は、建物は固定資産税評価証明書の価格、土地は評価証明の価格の約1.4倍
(およそ)で換算される為、土地4,900万円、建物1,500万円、計6,400万
円で計算
・公証人基本費用 43,000円+23,000円
・祭祀主催者の指定 11,000円
・遺言加算 11,000円
・司法書士基本報酬 50,000円+消費税
・司法書士加算報酬 28,000円+消費税
・証人費用 20,000円+消費税
合計 193,840円+戸籍・住民票・用紙代